1996-05-07 第136回国会 参議院 文教委員会 第7号
一通り文部省の衆知を集めていじめ問題についてお願いをしたと思っておりましたが、それでもなお続くわけですね。 あの流山校の場合、事件のございました翌日の新聞ではかなり具体的に報道されておりました。しかも、学級委員までやっていた男子生徒が自殺しているわけですね。
一通り文部省の衆知を集めていじめ問題についてお願いをしたと思っておりましたが、それでもなお続くわけですね。 あの流山校の場合、事件のございました翌日の新聞ではかなり具体的に報道されておりました。しかも、学級委員までやっていた男子生徒が自殺しているわけですね。
従って、その点をめぐりまして、まあ内輪のことを申してはいかがかと思いますが、村山さん御指摘の通り、文部省と大蔵省との見解の相違はございます。ございますが、九年度以降につきましても国費一本で、しかも今申し上げました通り、五年以内に完了する、そういうことで大蔵当局には絶対的に主張したいと心得ております。
文部省が学校統合の御指導をされます際に、その成果の上がるにつれまして、遠距離通学者の通学費補助というものが非常に問題になって参りまして、昨年も私はこの分科会を通じまして文部大臣にもお願い申し上げ、その後文部省並びに自治省に参りまして、実情を申し上げて御陳情したわけでありますが、御承知の通り文部省ではスクール・バスという制度をお設けになっております。
○荒木国務大臣 今申し上げました通り、文部省としての正式の態度は、閣議決定の線でございます。与党の方でどうされるかということは、これはどうも党務のことで、私の関知しないところであります。
科学技術庁といたしましては、御承知の通り、文部省あたりにも要望をいたしまして、教育の拡充といった方向で努力していただいておるわけでございます。特に、海外派遣要員の養成というようなことにつきましては、学校教育だけでなくて、別途に考える必要がある。大体におきましては、むしろ再教育といったような面の必要があるんじゃなかろうかというふうに考えております。
それで、南極観測費は御承知の通り文部省に一括計上しておいて、それぞれ必要な目を立てていける、必要なところが必要な目をもらって使うということになるわけでございます。
今言われた通り、文部省としては教育的な見地から牛乳の学校給食なるものを制度化して恒久化させたいという考えがあるにもかかわらず、補助金を交付する農林省の側では、畜産振興とか牛乳奨励の立場から対処しておるので、なかなかこれは総合的に成果を上げていないわけなんですね。
○荒木国務大臣 壁があるというお話ですけれども、その以前に、現行教科書発行に関する臨時措置法の建前からいきますと、今政府委員もお答え申し上げた通り、文部省と教科書会社の間に一種の請負契約みたいなものが結ばれる形になっておるわけであります。すなわち展示会、利用先の種類別の需要数、それがまとまりまして、発行会社からそのことが報告せられて、そうしてその会社の能力等を審査して、よろしいと見れば指定する。
その内容は次の通り」文部省告示の内容です。ずっと学習用紙、木琴、ハーモニカ等の楽器、縫い針、へら、小ばさみ等の裁縫用具、はち巻、帽子、水着、トレーニング・パンツ等の体育衣類まであるのです。ところがズックというのですか、ズックを持ってこい、こうなるわけですね。私の子供のころは雨が降ったらはだしで行っていました。
○荒木国務大臣 指導要録そのものは、御案内の通り文部省からの通達によって具体的なひな形内容を定めて記入を要請しておるわけであります。
ただ御案内の通り、文部省対私学の関係におきましては、私学で理工系の人材養成をこれだけやりなさいということを指示する立場にございませんで、各私立大学等で、自分のところではこういう学科目、あるいは学部等を新設あるいは増設等をして、これくらい養成をしたいということを正式に申し出られまして、初めて正式には知り得るわけなんでございまして、もしそれが予算に関連するとか、あるいは私学振興会を通じての融資の対象になるとかいうことに
将来に向かっての努力を要請された意味においては、委員会等でも申し上げました通り、文部省としては誠意をもって今後に対して努力する、さらに、三十六年度においても、予算に関係なしに養成ができるものならば、それを検討し、実施したらどうだという点であります。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) お尋ねの点は、一万人計画ということかと拝察しますが、それにつきましては、今申し上げた通り、文部省として知り得ます私学の要請、増員計画というのは、正式に書面をもってそういう意思のあることを表明していただきませんと、正確にはわからないことは申し上げるまでもございません。
○安嶋政府委員 セクト主義のようでまことに恐縮でございますが、再三申し上げております通り、文部省の行政財産になっておりますのは、史跡名勝として指定されているためでございます。従いまして、何と申しますか、その目的、用途に支障があるということでございますならば、それは文化財保護委員会の方においてしかるべき措置をされることが適当かと思います。
○安嶋政府委員 ただいま申し上げました通り、文部省の行政財産になっておりますゆえんは、これはあの土地が史跡名勝として指定されておるからでありまして、それ以外の公用目的はないわけであります。従いまして、文化財保護委員会の方の御意向に従って、文部省といたしましては、あの財産を管理している、こういうことです。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) この文化財保護の行政が、御案内の通り文部省の中でお世話しておりますが、直接の責任を持った立場にございませんで、合議制の文化財保護委員会という文部省から、いわば独立しました権限を持った合議制の機関でやっておりまして、今のお尋ねに対して、責任あるお答えができませんけれども、ただ予算のお世話だけは文部省でいたしております。
○説明員(内藤誉三郎君) お説の通り、文部省は文教政策を遂行するに必要な指導と勧告、助言を行なうのでありまして、地方の委員会に対して強制したり、あるいは干渉したりする意思はございません。
それから先ほどのお話の通り、文部省としても、一体これをどうするのかということをあなたとしては今ここでにわかに明確な答弁はできない、これは大臣にお伺いをしなければならないと思いますが、それも無理からぬことであろうと思うのです。特に学校の解散ということは最後の手段であって、けさの新聞の記事によりますと、これは前例がないように書いてある。
○政府委員(内藤譽三郎君) これは私が今申しましたように、教科書検定ということに関しては、これは御指摘の通り、文部省の調査官でございますから、文部省の方針なりあるいは指導要領のワク内で議論すべき問題だと思います。しかし、村尾君も人間でございますから、学術的な見解を述べることもあろうと思います。学会へ出て意見を発表することもあろうと思う。
以上の通り、文部省としては単独にはやらない、関係各省と十分打ち合わせた上に法律を整備した後に考えたいと言明していらっしゃる。
〔委員長退席、稻葉委員長代理着席〕 さらに私が御質問を申し上げるのは、日本芸術院は御承知の通り文部省設置法の第十条あるいは第十四条、あるいはまた第二十五条、こういうような規定によりまして、たとえば文部大臣の所轄のもとにこれが置かれておる、また社会教育局は日本芸術院の予算その他の事務についてつかさどるというような規定もあるわけでありまして、こういうような根拠からも、私といたしましては関心を打たざるを